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財政健全化に関する法律に基づく資金不足比率の公表

平成19年6月22日公布された「地方公共団体の財政健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)は、すべての地方公共団体において財政の健全化に資することを目的として、平成20年4月1日に施行されました。

 

これらの法令により、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率とその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表することになっております。

 

令和6年6月25日の令和5年度八匝水道企業団水道事業会計決算審査会において、法令で定められた財政指標の審査方法により、監査委員の審査を受けた結果、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。

 

その結果を令和6年8月9日に開催された八匝水道企業団議会令和6年8月定例会において報告しましたので、下記のとおり公表いたします。

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、次のとおり報告する。

 

特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
水道事業会計(令和5年度) 資金不足比率なし 算定基準による

 

 令和6年8月9日

八匝水道企業団
企業長 宮内 康幸

 

令和5年度八匝水道企業団 「水道事業会計に係る資金不足比率報告書」について(PDF)