受水槽の管理について
受水槽の管理について
1 受水槽を設置している皆さんへ
水道法の一部改正を受け、企業団の給水条例が改正され、小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10m3以下)の管理が平成15年4月より強化されます。
図-1 受水槽式と直結式のしくみ
一般の家庭では、当企業団から直接給水を受けている「直結式」ですが、ビルやマンション等の3階以上の建物では通常、一旦受水槽に水をためて、ポンプで高置水槽にあげ、それから各階に給水する「受水槽式」をとっています。
2 改正内容
小規模貯水槽水道の設置者も、簡易専用水道(受水槽の有効容量10m3以上)に準じた管理をすることになりました。
管理基準(水道法施行規則第55条)
水槽の清掃 | 受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。 |
---|---|
水質管理 | 毎日水の色、味、臭いなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。 |
施設の点検と改善 | 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があればすみやかに改善する。 |
給水の停止 | 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や衛生行政に知らせる。 |
受水槽と高置水槽の点検項目
一般の家庭では、当企業団から直接給水を受けている「直結式」ですが、ビルやマンション等の3階以上の建物では通常、一旦受水槽に水をためて、ポンプで高置水槽にあげ、それから各階に給水する「受水槽式」をとっています。
- 1. 飲み水の異常
・色、濁り、臭い、味は異常ありませんか - 2. 通気管
・防虫網はついていますか - 3. 水槽の周辺
・ゴミなどがなく、水槽の周辺はきれいですか - 4. マンホール
・カギがついていますか
・壊れていませんか
・ガタツキがありませんか - 5. 水槽本体
・穴、隙間、亀裂がありませんか
・槽内にサビ、毒物はありませんか - 6. オーバーフロー管
・防虫網はついていますか
3 水質検査
小規模貯水槽水道の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行って下さい。
※貯水槽水道に関するお問い合わせは、匝瑳市につきましては匝瑳市環境生活課、
横芝光町につきましては山武健康福祉センターへ、又は八匝水道企業団施設班(℡73-3171)へどうぞ