お問い合わせ窓口
給水装置所有者変更について
持ち家(マンション)で、水道の権利(敷地にある給水装置)が売買や相続等で異動になる場合は「給水装置所有者変更届」をご提出ください。
※ 売買等の場合は、新旧所有者の押印が必要となります。 旧所有者の押印が無理な場合は、変更がわかる旨の文書の写し(売買契約書等)を添付してください。
※ 相続の場合は、旧所有者(亡くなった方)の押印は不要です。
※ 原本を郵送又は八匝水道企業団窓口へ提出してください。
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持ち家(マンション)で、水道の権利(敷地にある給水装置)が売買や相続等で異動になる場合は「給水装置所有者変更届」をご提出ください。
※ 売買等の場合は、新旧所有者の押印が必要となります。 旧所有者の押印が無理な場合は、変更がわかる旨の文書の写し(売買契約書等)を添付してください。
※ 相続の場合は、旧所有者(亡くなった方)の押印は不要です。
※ 原本を郵送又は八匝水道企業団窓口へ提出してください。